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●自賠責保険・共済とは…
自賠責保険・共済は、交通事故によって損害を被った被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自動車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
【1】
(財)自賠責保険・共済処理機構について
●設立経緯は、平成13年に被害者保護の充実を目的として自動車損害賠償保障法の改正が審議された中で、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を的確に解決するため、中立公正な判断を行う第三者機関の創設が求められました。これを受け、平成13年12月26日、民間による裁判外紛争処理機関として本機構が設立され、平成14年4月1日に改正施行された自動車損害賠償法に基づく「指定紛争処理機関」としての指定を受けました。また、監督官庁は国土交通省・金融庁です。
本機構は、自動車損害賠償責任保険・共済からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な 解決による被害者の保護を図るための事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与する ことを事業の目的としています。
主な事業の内容
@責任保険・共済に関する紛争の調停。A交通事故の被害者救済に関する知識の普及啓発。B交通事故による損害賠償に関する調査研究。C責任保険・共済制度に関する調査研究。D関係機関および諸団体との連携。Eその他本機構の目的を達成するために必要な事業。です。
役員・評議員は、交通事故に関して専門的な知識を有し、国から認可を受けた中立公正な立場の弁護士、医師、学識経験者などで構成されています。
【2】
紛争処理の申請について
紛争処理の対象となるのは、@自賠責保険・共済に請求し、支払い(不支払い)の通 知があった事案。A任意自動車保険・共済の人身賠償について自賠責保険の判断(事前 認定)に係る部分について提示がなされている事案。で、交通事故の当事者(死亡事故 の場合はご遺族)またはその代理人によってのみ申請できます。 紛争処理の費用は、原則としてかかりませんが、電話通話料や郵送料等の通信費、医 療関係書類の取り付け費用、交通費など、申請に要する費用は本機構では負担しません。
〔注意〕
申請にあたり、次のいずれかに該当する場合、本機構では紛争処理を行いません。
(1)
民事調停または民事訴訟に継続中であるとき。
(2)
他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合。
(3)
不当な目的で申請したと認められる場合。
(4)
正当な権利のない代理人が申請した場合。
(5)
弁護士法第72条に違反する疑いのある場合。
(6)
自賠責保険または共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合。
(7)
本機構によって既に紛争処理を行った事件である場合。
(8)
自賠責保険または共済への請求がない場合、あるいはいずれの契約もない場合。
(9)
その他、本機構で紛争処理を実施することが適当でない場合。
【3】
申請の流れ
@
紛争処理の申請者が紛争処理申請書を本機構に提出します。
記載事項
(1)
申請年月日
(2)
申請者の氏名または名称および住所
(3)
相手方の氏名または名称および住所
(4)
紛争処理を求める事項
(5)
紛争の問題点、交渉の経過の概要および請求の内容
(6)
事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し、参考となる事項
(7)
他の紛争処理手続中である場合は手続き中の機関名
A
本機構は相手方に対し、紛争処理申請が提出された事実を連絡し、必要に応じ関係 書類の提出を求め、あわせて意見を求めます。
B
本機構が提出された資料等を審査します。また、審査の過程で、証拠の収集、事故 現場の調査等独自の調査を行うことがあります。
C
本機構が交通事故賠償の専門的知識を有する紛争処理委員で公正・中立な立場で合 議制によって審議のうえ調停します。
D
本機構の結論は、文書で申請者ほか紛争関係者に通知します。
*
紛争処理申請書
は(財)自賠責保険・共済処理機構のサイトから
【4】
平成16年度紛争処理申請及び紛争処理状況
1 紛争処理申請及び紛争処理状況
2 申請の内訳
3 申請の処理内容
(1) 審査の内訳
(2) 不受理等の内訳
(3) 打切り等(受理後の処理)の欄
【注意】()内件数は15年度受付分で内数です。
【5】
補足
交通事故にあったら、すぐに申請できるのではなく、自賠責保険・共済に請求をされた後、提示された保険金・共済金の支払いをめぐりトラブルが生じ、お互いが十分話し合いをされても合意に至らなかったときに紛争処理の申請ができます。また、すべての交通事故が対象となるのではなく、自賠責保険・共済が契約されている車両の保有者および運転者が自動車を使用され、その運行によって他人の生命または身体が害された場合の損害についてのみ対象にしています。したがって、車両への損害等物的な損害は対象外となります。その他、ひき逃げされた場合は、本機構への申請はできませんが、政府が保障事業を行ってくれます。
紛争処理に要す期問は、内容により多岐に亘るので一概には言えませんが、裁判によらない紛争の解決を目指しているので、できるだけ迅速に紛争処理を行うよう努力しています。
紛争処理の申請は、自賠責保険金杜・共済から支払い通知を受け取られた日から2年以内となります。2年を経過する恐れがあるときは、自賠責保険金杜・共済に対して時効中断の申請が必要になります。
本機構の調停(紛争処理)とは、自賠責保険・共済の決定について、国から認可を受けた紛争処理委員が法律や自賠責の支払い基準に照らして、その判断が妥当か否かを適正に審査することにあり、妥協点を探るということではありません。したがって、処理の中で当事者双方から事情聴取をすることとなっていますが、それは面談ではなく、所定の情報(主張・意見拠書類等)として、申請者はもとより、すべての紛争当事者の方々から「文書」で提出してもらっています。
紛争処理の結果に納得できない場合は、再度の申請はできません。この場合は、裁判の手続きを取ってもらうことになります。また、紛争処理の取下げは、申請者はいつでも「文書」によりできます。
自賠責保険金杜・共済は紛争処理の結果に従うことにしています。
*当サイトは林田学が個人的に運営するものです。
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