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| 〜迷惑メール相談センターの仕事〜
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◎ |
違反メールの受付・・・迷惑メール相談センターでは、相談者から提供された違反情報に関する調査結果を、総務省に
報告し、総務省では送信者に対して警告や改善命令を発出しいる。また、送信者にインターネット接続サービスを提供した
プロバイダーにも情報を提供し、プロバイダーから利用(送信)の停止などの措置もとっている。 |
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◎ 相談の受付・・・
例)全く知らない相手からいきなり「情報料の請求」として脅迫めいた内容のメールが送られてきたのですが、どうすれば
よいのでしょうか??
答)このような場合、身に覚えのない請求でしたら無視する、断固として断るようにしてください。曖昧な態度で請求に応じる
ような素振りを見せると二重、三重の被害に遭うことも考えられますので十分注意してください。また、未成年者が親権者
の同意のないままに有料コンテンツを利用してしまい、情報提供業者から情報料も請求されることがありますが、親権者の
同意のないままの契約は取り消すことが可能です。
このような請求が脅迫的に行われるような場合には、犯罪になることもあります。
★おまけ@★知ってて良かった?応用編
最近、いわゆる架空料金請求トラブル(インターネットの有料アダルトサイト、出会い系サイト、ツーショットダイヤル等の
利用料(情報料)等をかたって、携帯電話、電子メール又は郵便等により料金を請求するケース)に関する相談が増加し続けて
いるそうです。そこでこういったメールが送られてきたら、どうすればよいのかを簡単に説明していきたいと思います。
↓電子メールなどによる架空料金請求の場合、最も典型的な請求書面↓ |
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【請求書面の例】
あなた様がご利用された当社が運営するアダルト番組の利用料が未納となっています。未納料金は下記のとおりとなっていますので、
○月○○日○時までに下記口座まで、御入金して頂くようお頗い申し上げます。
合計お支払い金額:○万円
【振込先口座】○○銀行:○○支店(口座番号:普)********、口座名義:○○○○)
速やかに御入金して頂けない場合は、私共から各地域の債権代行関連業者へ債権譲渡を致しますので、最終的に集金専門担当員を
御自宅などに訪問をさせて頂きます。その際には上記の合計支払額の約○倍の請求させて頂く場合が御座いますので、お忘れなく必ず
御入金して下さい。
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このような請求を受けた場合どうすればよいのか??
◎「身に覚えが全くない!!!!!」場合
@利用していないのであれば、支払う必要はない
A記載されている連絡先に、不用意に連絡をしない
B氏名や住所などの個人情報は教えない
C悪質な場合は、警察などに相談すること
◎「利用してないとは言い切れない・・・けど」
このような場合「利用したかもしれないが、請求金額があまりに高額」な場合と「無料サイトと思ってたのに・・」という場合が多いようです。
そのようなとき、請求されたからといってすぐに支払ってしまう前に、まず請求する者が本当の権利者(債権者等)であるかどうかに注意しましょう。
例えば |
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【請求書面の例】
この度は過去に、あなた様が使用された電話回線から接続されたアダルトサイト利用料金について、運営業者より未納利用料金に関する
債権譲渡を受けましたので、私共が未納利用料金の回収作業を代行させて頂く事になりましたことを御連絡させて頂きます。
現在は下記に記載の利用料金が未納となっていますので、遅延損害金および回収代行手数料も含めて○月○○日○時までの振り込みを
御支払い期限として下記に記載の指定口座まで、御入金して頂くよう御願い申し上げます。
合計お支払い金額:○万円
(未納利用料金:○万円、遅延損害金:○千円、回収代行手数料:○千円)
【振込先口座】○○銀行:○○支店(口座番号:普)********、口座名義:○○○○)
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こうした請求をされた場合、請求する者が本当の権利者であるのかどうか、注意する必要があります。特に、「債権譲渡を
受けた」「サービサー法の基づく債権回収」のほか、「回収センター」「回収代行部」等の名称を用いて、あたかも正式な料金請求である
ように見せかけているケースが多く見られるそうですが、ほとんどの場合が本当の権利者ではない、いわゆる架空料金請求のようです。
したがって、「もしかしたら利用したかもしれない」「無料サイトと思ったのに請求がきた」と思った場合であっても、事前に債権者から
債権譲渡を行った旨の連絡を受けていないのであれば、債権回収業者からの請求は架空料金請求の可能性が高いと考えられますので、
不用意に支払わないようにしましょう。
また、最近の架空料金請求は、その手法が巧妙化しているようです。
例えば
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【請求書面の例5)】
お客様がご利用になった有料アダルトサイト利用料金が未だ支払われていません。至急下記へのご入金をお願い致します。なお、このまま
ご入金いただけず、このまま放置されますと、プロバイダ責任制限法に基づいて、お客様の氏名・住所等の情報の開示等の措置を取らせて頂き、
最終的に各地域の事務所から数名の集金担当員が御自宅および勤務先まで訪問をさせて頂きます。
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【お支払金額】合計:○○,○○○円 |
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(内訳:和解金:○○,○○○円、事務手数料:○○,○○○円、調査料:○,○○○円) |
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【お客様センター】○○−○○○○−○○○○ |
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【管理会社】○○○○○○ |
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【お客様ID】○○○○○○○○○ |
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このような請求がきたときには次のことを念頭においておく必要があります。
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「個人情報保護法」「プロバイダ責任制限法」等の法律名その他の法律用語等に惑わされない |
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業者は、携帯電話番号やメールアドレスなどから、氏名や住所などの個人情報を電話会社等を通じて調べることはできない |
ということです。他にも
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消費者契約法で、年14.6%を超える延滞料金を支払う必要はないことが定められている。 |
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単にアクセスしただけで契約が成立することはない。 |
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第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はない。 |
等、知っておいたほうが良いことはたくさんあるようですが、なにより利用規約をよく読み、危なそうなとこにはいかないようにすることが大事なんじゃないでしょうか。
迷惑メール相談センターは日々、このような不当な請求メールや大量の広告メールに対する相談や対策を行っているが、トラブルに巻き込まれない
ようにするためにまずは、自分たちで自衛をしたほうがよいだろう。
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◎ 携帯電話会社やインターネットサービスプロバイダーが提供するサービス |
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@ アドレス等の指定受信、指定拒否サービス |
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A 送信者アドレスのなりすまし防止サービス |
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B 件名に含まれる文字列による受信拒否、選択受信サービス |
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C 電子メールの文字数・容量等によるフィルター |
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◎ メールソフトの迷惑防止機能を利用する |
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◎ 自分のメールアドレスを必要以上に知らせない |
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◎ 迷惑メールに記載されているWEBサイトのURLをクリックしない |
それでも違反と思われる迷惑メールを受信した場合は一人でストレスをためずに迷惑メール相談センターに相談しよう!!
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