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なんでも110番

迷惑メール相談センター
最近、携帯電話等からのインターネット接続に伴い、「迷惑メール」による電子メール の送受信上のトラブルが生じており、大きな社会問題になっている。
☆迷惑メール・・・・・受信者の承諾なしに一方的に送信される広告・宣伝を目的とする電子メール。
こうした問題に対処するために「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が平成14年7月1日に施行された。
それにより、同法に基づく指定法人の財団法人日本データ通信協会が電子メール送信適正化指定法人の業務を担当する組織として 迷惑メール相談センターを設立した。
☆特定電子メールの送信の適正化等に関する法律・・・
概要・・・「迷惑メール」の対策として氏名等の表示義務、受信拒否の意思表示をした者への送信の禁止などについて規定されている。
日的〜一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じている ため、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図ること。
☆特定電子メール・・その送信をすることに同意する旨の通知をした者等一定の者以外の個人に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的 とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール。
表示義務〜特定電子メールの送信について、次の事項の表示を送信者に対し義務づける。
@ 特定電子メールである旨
A 当該送信者の氏名又は名称及び住所
B 当該特定電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
C 当該送信者の受信用の電子メールアドレス等
拒否者に対する送信の禁止〜送信拒否の通知をした著に対して送信者特定電子メールの送信をすることを禁止する。
架空電子メールアドレスによる送信の禁止〜自己又は他人の営業につき広告又は宜伝を行うための手段として送信者がプログラムを 用いて作成した架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信をすることを禁止する。
※「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が第162回国会(常会)で成立・公布された (平成17年法律第46号、5月20日公布)


☆ 迷惑メール相談センター・・・・
迷惑メールで困っている受信者から相談を受け、その対策などのアドバイスを行う。また相談者から提供された違反情報 などを基にして、違反メール送信者に対する措置や送信の停止などにつながる調査・報告、惜報提供を行い、迷惑メールを 送信させない・受信しない環境づくりを行っている。
〜迷惑メール相談センターの仕事〜
違反メールの受付・・・迷惑メール相談センターでは、相談者から提供された違反情報に関する調査結果を、総務省に 報告し、総務省では送信者に対して警告や改善命令を発出しいる。また、送信者にインターネット接続サービスを提供した プロバイダーにも情報を提供し、プロバイダーから利用(送信)の停止などの措置もとっている。
◎ 相談の受付・・・
例)全く知らない相手からいきなり「情報料の請求」として脅迫めいた内容のメールが送られてきたのですが、どうすれば よいのでしょうか??
答)このような場合、身に覚えのない請求でしたら無視する、断固として断るようにしてください。曖昧な態度で請求に応じる ような素振りを見せると二重、三重の被害に遭うことも考えられますので十分注意してください。また、未成年者が親権者 の同意のないままに有料コンテンツを利用してしまい、情報提供業者から情報料も請求されることがありますが、親権者の 同意のないままの契約は取り消すことが可能です。
このような請求が脅迫的に行われるような場合には、犯罪になることもあります。


★おまけ@★知ってて良かった?応用編
最近、いわゆる架空料金請求トラブル(インターネットの有料アダルトサイト、出会い系サイト、ツーショットダイヤル等の 利用料(情報料)等をかたって、携帯電話、電子メール又は郵便等により料金を請求するケース)に関する相談が増加し続けて いるそうです。そこでこういったメールが送られてきたら、どうすればよいのかを簡単に説明していきたいと思います。


↓電子メールなどによる架空料金請求の場合、最も典型的な請求書面↓
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【請求書面の例】
 あなた様がご利用された当社が運営するアダルト番組の利用料が未納となっています。未納料金は下記のとおりとなっていますので、 ○月○○日○時までに下記口座まで、御入金して頂くようお頗い申し上げます。
    合計お支払い金額:○万円
    【振込先口座】○○銀行:○○支店(口座番号:普)********、口座名義:○○○○)
 速やかに御入金して頂けない場合は、私共から各地域の債権代行関連業者へ債権譲渡を致しますので、最終的に集金専門担当員を 御自宅などに訪問をさせて頂きます。その際には上記の合計支払額の約○倍の請求させて頂く場合が御座いますので、お忘れなく必ず 御入金して下さい。
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このような請求を受けた場合どうすればよいのか??
◎「身に覚えが全くない!!!!!」場合
  @利用していないのであれば、支払う必要はない
  A記載されている連絡先に、不用意に連絡をしない
  B氏名や住所などの個人情報は教えない
  C悪質な場合は、警察などに相談すること
◎「利用してないとは言い切れない・・・けど」
このような場合「利用したかもしれないが、請求金額があまりに高額」な場合と「無料サイトと思ってたのに・・」という場合が多いようです。 そのようなとき、請求されたからといってすぐに支払ってしまう前に、まず請求する者が本当の権利者(債権者等)であるかどうかに注意しましょう。
例えば
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【請求書面の例】
 この度は過去に、あなた様が使用された電話回線から接続されたアダルトサイト利用料金について、運営業者より未納利用料金に関する 債権譲渡を受けましたので、私共が未納利用料金の回収作業を代行させて頂く事になりましたことを御連絡させて頂きます。
 現在は下記に記載の利用料金が未納となっていますので、遅延損害金および回収代行手数料も含めて○月○○日○時までの振り込みを 御支払い期限として下記に記載の指定口座まで、御入金して頂くよう御願い申し上げます。
    合計お支払い金額:○万円
    (未納利用料金:○万円、遅延損害金:○千円、回収代行手数料:○千円)
    【振込先口座】○○銀行:○○支店(口座番号:普)********、口座名義:○○○○)
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こうした請求をされた場合、請求する者が本当の権利者であるのかどうか、注意する必要があります。特に、「債権譲渡を 受けた」「サービサー法の基づく債権回収」のほか、「回収センター」「回収代行部」等の名称を用いて、あたかも正式な料金請求である ように見せかけているケースが多く見られるそうですが、ほとんどの場合が本当の権利者ではない、いわゆる架空料金請求のようです。
したがって、「もしかしたら利用したかもしれない」「無料サイトと思ったのに請求がきた」と思った場合であっても、事前に債権者から 債権譲渡を行った旨の連絡を受けていないのであれば、債権回収業者からの請求は架空料金請求の可能性が高いと考えられますので、 不用意に支払わないようにしましょう。


また、最近の架空料金請求は、その手法が巧妙化しているようです。
例えば
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【請求書面の例5)】
 お客様がご利用になった有料アダルトサイト利用料金が未だ支払われていません。至急下記へのご入金をお願い致します。なお、このまま ご入金いただけず、このまま放置されますと、プロバイダ責任制限法に基づいて、お客様の氏名・住所等の情報の開示等の措置を取らせて頂き、 最終的に各地域の事務所から数名の集金担当員が御自宅および勤務先まで訪問をさせて頂きます。


【お支払金額】合計:○○,○○○円
(内訳:和解金:○○,○○○円、事務手数料:○○,○○○円、調査料:○,○○○円)
【お客様センター】○○−○○○○−○○○○
【管理会社】○○○○○○
【お客様ID】○○○○○○○○○
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このような請求がきたときには次のことを念頭においておく必要があります。
「個人情報保護法」「プロバイダ責任制限法」等の法律名その他の法律用語等に惑わされない
業者は、携帯電話番号やメールアドレスなどから、氏名や住所などの個人情報を電話会社等を通じて調べることはできない
ということです。他にも
消費者契約法で、年14.6%を超える延滞料金を支払う必要はないことが定められている。
単にアクセスしただけで契約が成立することはない。
第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はない。

等、知っておいたほうが良いことはたくさんあるようですが、なにより利用規約をよく読み、危なそうなとこにはいかないようにすることが大事なんじゃないでしょうか。

迷惑メール相談センターは日々、このような不当な請求メールや大量の広告メールに対する相談や対策を行っているが、トラブルに巻き込まれない ようにするためにまずは、自分たちで自衛をしたほうがよいだろう。
◎ 携帯電話会社やインターネットサービスプロバイダーが提供するサービス
@ アドレス等の指定受信、指定拒否サービス
A 送信者アドレスのなりすまし防止サービス
B 件名に含まれる文字列による受信拒否、選択受信サービス
C 電子メールの文字数・容量等によるフィルター
◎ メールソフトの迷惑防止機能を利用する
◎ 自分のメールアドレスを必要以上に知らせない
◎ 迷惑メールに記載されているWEBサイトのURLをクリックしない

それでも違反と思われる迷惑メールを受信した場合は一人でストレスをためずに迷惑メール相談センターに相談しよう!!
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資料: 「特定商取引に関する法律の改正」及び「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」等のポイント
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